はじめに|真っ白な画面を前に、手が止まっていませんか?
「よし、内容証明を送ろう!」と決めたのはいいけれど、いざ書き始めようとすると不安になりますよね。
「どんな言葉を使えばいいの?」「法律の専門用語を知らないとダメ?」
「一文字でも間違えたら、全部無効になってしまうんじゃないか……」
そんなふうに、自分一人で抱え込んでプレッシャーを感じているかもしれません。
でも、大丈夫ですよ。落ち着いてくださいね。
結論からお伝えすると、内容証明は「決められたルール」さえ守れば、誰でも自分で書くことができます。
そして、難しい法律用語を並べるよりも、事実を正しく、冷静に伝えることの方が何倍も大切です。
内容証明は、あなたの「本気」を相手に届けるための、公的なラブレター……いえ、ある意味では「決別の手紙」のようなものです。
この記事では、郵便局でハネられないための事務的なルールから、相手が思わず背筋を伸ばすような文面の作り方まで、分かりやすく解説します。
最後まで読めば、あなたのモヤモヤした主張が、法的にも通用する「強力な武器」に変わるはずです。
あなたの正当な権利を守るために、一緒に最初の一歩を踏み出しましょう。
本題|絶対に守るべき「内容証明の3つの基本ルール」
内容証明には、普通の封書とは違う「独特の決まり」があります。
これを知らずに郵便局へ行くと、受け付けてもらえないことがあるので注意が必要です。
1. 使える「文字数」と「行数」が決まっている
一番の難関は、1ページに書ける文字のレイアウトです。
「縦書きなら1行20文字以内、1枚26行以内」
「横書きなら1行26文字以内、1枚20行以内、または1行13文字以内、1枚40行以内」など、厳密に決まっています。
最近はパソコンで作成する人が多いですが、設定を1文字でも間違えると修正が大変なので、まずはテンプレートを活用するのが安心です。
2. 使える「文字の種類」が決まっている
漢字、ひらがな、カタカナ、数字はもちろん使えますが、英語は基本的に「固有名詞(氏名や会社名)」以外は使えないと思ったほうがいいでしょう。
句読点やカッコ「( )」なども一文字として数えます。
記号を多用すると文字数計算が複雑になるので、できるだけシンプルに、読みやすい文章を心がけるのがコツです。
3. 「同じものを3部」用意する
内容証明は、自分用、相手用、そして郵便局が保管するための予備、合わせて3枚同じものを用意します。
「相手に届くものと、手元に残るものが違う」ということがないように、一字一句同じでなければなりません。
最近は「電子内容証明(e内容証明)」といって、ネットから24時間送れる便利なサービスもあり、これなら文字数制限をあまり気にせず送れるのでおすすめですよ。
相手の心を折る(?)「刺さる文面」の構成
ルールを守っただけでは、ただの事務連絡です。
相手に「これはマズい」と思わせるための、文章の組み立て方をお話しします。
【序文】事実を淡々と、時系列で
まずは「いつ、何があったか」を客観的に書きます。
「2026年1月1日、私はあなたに10万円を貸しました。返済期限は1月末でしたが、まだ返ってきていません」といった具合です。
感情的な「ひどい!」という言葉よりも、こうした「事実の羅列」の方が、相手は言い逃れができなくなり、プレッシャーを感じます。
【本論】あなたの「要求」をハッキリと
「どうにかしてください」ではなく、「いつまでに、どこへ、いくら払え」と具体的に書きます。
曖昧な表現は相手に付け入る隙を与えてしまいます。
「◯月◯日までに、指定の口座(銀行名・支店名・口座番号)に振り込んでください」と事務的に指示を出しましょう。
【結び】「もし応じないなら……」という予告
ここが一番の肝です。
「もし期限までに対応がない場合は、不本意ながら法的措置(訴訟や差し押さえ等)を検討します」と付け加えます。
「不本意ながら」という言葉を添えることで、「私はやりたくないけれど、あなたがそうさせるならやりますよ」という、冷静かつ強い意志を伝えることができます。
失敗しないために!書いた後にチェックすべきポイント
さあ、書き上がりました。でも、封をする前に以下の点を確認してくださいね。
誤字脱字はないですか?
内容証明は、訂正する際にも「◯文字削除、◯文字加入」といった非常に面倒な手続きが必要です。
一文字でも間違えると、それだけで説得力が半減してしまいます。何度も読み直しましょう。
住所と氏名は、住民票通りですか?
相手の住所が間違っていると、当然届きません。
また、自分の住所も正しく、略さずに書くのが正式なマナーです。
印鑑はハッキリ押されていますか?
名前の横に押す印鑑だけでなく、2枚以上になる場合は「契印(割印)」が必要です。
「これは一連の書類ですよ」と証明するための大切なスタンプなので、かすれないように丁寧に押してくださいね。
Q&A|内容証明の書き方でよくある「困った」
Q.難しい法律の条文(民法◯条など)を引用したほうがいいですか?
いいえ、無理に使う必要はありません。
間違った条文を書いてしまうと、かえって隙を見せることになります。
「契約違反である」や「不法行為である」といった、一般的な言葉でも十分効果はありますよ。
Q.手書きでも大丈夫ですか?
もちろん大丈夫です。文房具店などで売っている「内容証明専用の原稿用紙」を使えば、文字数も数えやすくて便利です。
ただし、相手が読みやすいように、できるだけ丁寧な字で書くことを心がけてください。
Q.封筒には何を入れればいいですか?
内容証明の中身以外、何も入れてはいけません。
写真や証拠書類、おまけの手紙などを同封することは禁止されています。
「これ一通」で勝負するのが内容証明のルールです。
事例|テンプレートを信じすぎて失敗しそうになったDさん
ある男性が、ネットで見つけた古い内容証明のテンプレートをそのまま使って、お金の返還を求めました。
しかし、そのテンプレートが「あまりに攻撃的」だったため、相手が逆上してしまい、話し合いが余計にこじれてしまいました。
彼は一旦立ち止まり、冷静なトーンで「事実と要求」だけを書き直した内容証明を送り直しました。
すると、相手は「あ、今回は本気で冷静に対処しようとしているな」と感じたのか、数日後に電話で謝罪してきたのです。
強い言葉を使えばいいというものではない、ということがよく分かる事例です。
まとめ|今回は「内容証明の正しい書き方とコツ」についてでした
今回は、内容証明を自分で作成する際のルールや、心構えについて解説しました。
内容証明は、単なる紙切れではありません。
あなたの「これ以上は許さない」という境界線を引き、自分自身を救い出すための大切な儀式です。
ルールが細かくて少し大変かもしれませんが、一つずつ丁寧にクリアしていけば、必ず相手に届く一通になります。
もし、「自分の書いた文章で本当に大丈夫か不安だ」「相手に舐められない文面にしたい」というときは、プロの視点を入れるのが一番の近道です。
あなたの言葉が最大限の力を発揮できるように、私たちが全力でバックアップします。
一人で悩んで時間を浪費するよりも、プロと一緒に「納得の一通」を作り上げませんか?
今回は「内容証明 書き方」についてのお話でした。
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