コラム 準委任契約はいつでも解除できる?報酬は支払わなくてよい?
はじめに「民法651条によって委任契約はいつでも解除できる。だから報酬は払わなくていい」。そんな認識のまま契約を解除してしまい、報酬の未払いトラブルに発展するケースが後を絶ちません。たしかに、契約解除自体は自由ですが、「これまで行われた業務...
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