コラム 「解除するから未払いでOK」は危険!準委任契約における信義則違反とされないための正しい交渉術
はじめに準委任契約の実務においてよくある誤解のひとつが、「契約を解除すれば報酬は払わなくてもいい」という認識です。民法651条では、委任契約はいつでも解除できるとされています。しかし、履行済みの業務に対して報酬を支払わずに解除した場合、信義...
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