はじめに
民泊運営において「清掃とゴミ処理」は代行会社に任せるのが一般的ですが、産業廃棄物の処理契約を“誰が”結ぶかという点で、法律違反が起きやすいことをご存じでしょうか?
今回は、産廃契約の適法な契約者とは誰か?という問題を、廃掃法のルール・誤解されやすいポイント・3つの事例とともに解説します。
排出事業者が契約すべきという原則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第22条・第25条では、産業廃棄物の処理は排出事業者が責任を持つことが定められています。
❗ 排出事業者とは?
実際に廃棄物を出す行為主体=運営実態のある事業者を指します。
代行業者は「請負」であり、排出事業者にはなれません。
契約主体の判断早見表
項目 | 適切な契約者 | 説明 |
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オーナーが運営 | オーナー法人 | オーナーが予約管理・料金管理をしていれば本人契約 |
代行業者が運営主体 | 代行業者 | 実態として代行業者が全責任を負っていれば可能 |
オーナーが運営、代行が実務 | オーナー法人 | 名義だけ代行業者で契約するのはNG(名義借り違反) |
違反となるとどうなる?
契約主体が誤っている場合、以下のような問題が生じます。
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❌ 契約そのものが無効(再委託に該当)
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❌ 行政による立入調査・是正命令
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❌ 廃掃法25条違反で、6月以下の懲役または100万円以下の罰金
事例①:代行業者名義の契約が行政に指摘され是正
東京都で民泊施設を複数運営していたA社は、清掃業務をB社に委託し、産廃処理契約もB社が名義で締結。
行政の現地調査で「排出事業者(=A社)が契約主体でない」と指摘され、契約の再締結を求められた。
→ A社は無自覚のまま廃掃法違反に問われかけた。
事例②:契約無効+処理実績の再報告を求められた
代行会社C社が全面的に管理していたが、実際にはオーナーD社がAirbnbのアカウントを持ち、運営責任を持っていた。
C社が産廃契約を締結していたが、契約主体が排出事業者でないとして無効扱いに。
→ 結果として処理業者も含めた再契約と、過去6か月分の処理報告書を再提出する事態に。
事例③:善意の清掃会社が行政調査に巻き込まれる
清掃会社E社は「オーナーに代わって手続きしますね」と善意で契約を代行。
しかし行政側から、「名義借り契約の疑いあり」と処分業者に連絡が入り、E社にもヒアリングが行われることに。
→ 意図しなくても形式が違法と見なされるため、注意が必要。
まとめ|契約の“名義”を見直そう
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排出事業者=実際に廃棄物を発生させる者
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代行会社が契約している場合、名義借り契約とされるリスクあり
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契約主体は誰か?運営責任はどこにあるか?を実態に即して確認すべき
✅ チェックリスト(再確認用)
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契約名義は「オーナー法人名」になっているか?
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代行会社が契約していないか?(単独委託になっていないか)
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契約書に“再委託禁止”条項がある場合、逸脱していないか?