罰則対象になる可能性も?

はじめに

民泊や簡易宿所の運営では、日々の清掃・ゴミ処理業務を外部に委託するのが一般的です。
しかし、ここで見落とされがちなのが「産業廃棄物処理の委託契約を誰が締結すべきか」という法的な問題です。

実務を担っているからといって、代行業者が契約者となってしまうことは違法となる可能性があり、最悪の場合は罰則の対象となります。

本記事では、法律の根拠やリスクの実態、そしてよくある3つの事例を紹介しながら、誤った契約で刑事責任を負わないためのポイントを解説します。

排出事業者=契約者という大原則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)では、排出事業者が自らの責任で処理業者と契約することが義務づけられています(第22条・第25条)。

排出事業者とは、実際に廃棄物を発生させた主体、つまり民泊などの運営責任を持つ法人や個人事業主のことです。

代行業者が契約すると「名義借り」扱いに

民泊現場では、実際のオーナーとは別に代行業者が運営管理をしていることも多く、その流れで「清掃業務のついでにゴミ処理契約も結んでしまう」というケースが見られます。

しかし、これは「排出事業者本人ではない者による契約」として、以下のような扱いとなる可能性があります:

【リスクと内容】

  • ❌ 再委託扱い:委託契約が無効とされる(再委託は禁止が多い)

  • ❌ 排出事業者責任の不履行:行政からの是正・改善命令、営業停止リスク

  • ❌ 罰則適用の可能性:廃掃法25条違反(6月以下の懲役 or 100万円以下の罰金)

事例①:運営者の責任を代行業者が肩代わり → 行政指導

民泊施設Aを運営していた法人X社は、清掃管理を代行業者Y社に委託していました。
Y社が善意でゴミ処理契約を自社名義で締結していたところ、行政の定期監査で「排出事業者はX社なのに、契約はY社。これは違反」と指摘を受ける。

→ X社は行政から「排出事業者責任の放棄」として指導を受け、契約変更と報告書再提出を求められました。

事例②:再委託に該当 → 契約無効で処分業者が巻き込まれる

宿泊施設Cを展開するオーナー法人Z社は、実務を代行会社W社に任せていた。
しかしW社がゴミ処理業者と直接契約していたため、行政はこの契約を「再委託」と認定。
W社は排出事業者に該当せず、契約そのものが無効とされた。

→ 結果、処分業者も「不適正処理」の疑いで事情聴取を受ける事態に。

事例③:名義借り契約が刑事責任につながりかけたケース

複数物件を管理する代行会社Q社は、慣例的に自社名義で処分業者と産廃契約を締結。
ある日、関係先に対する行政立入調査の過程で、契約主体の不一致が発覚。

  • 廃掃法25条1項1号・6号違反の疑い

  • 過去の契約書・処理報告書の一斉調査

  • 場合によっては「名義借り」による刑事責任の検討も視野に

→ 弁護士を交えた説明と契約修正で、最終的に起訴は免れたが、業務停止寸前のトラブルに発展。

トラブルを防ぐための3つのチェックポイント

① 契約書の「契約者名義」は排出事業者本人になっているか?
代行会社ではなく、実際に運営を担っている事業者の法人名・住所が記載されているかを確認。

② 産廃処理契約に「再委託禁止条項」があるかを確認
処分業者との契約書には、再委託(=契約を別人が代わって結ぶこと)を禁じる条項がある場合が多く、この条項に違反していると契約無効・行政指導につながります。

③ ゴミの発生主体=契約主体になっているか?
例えば、Airbnbの運用や予約管理が誰名義で行われているか?など、運営の実態と契約者の整合性を確認することが不可欠です。

まとめ|“知らなかった”では済まされない名義借りのリスク

産廃処理契約は、運営主体である排出事業者が結ぶことが法的に義務づけられています。

代行会社が契約していると、「再委託」「名義借り」「不適正処理」として違法認定される可能性があります。

行政調査や罰則の対象となるリスクを避けるためにも、契約書の名義を今すぐ見直しましょう。

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