弁護士法に関する 弊所のスタンス

弁護士法に関する
弊所のスタンス

OUR LEGAL COMPLIANCE

当事務所は、行政書士法および弁護士法を厳格に遵守し、行政書士として認められた業務範囲内で、お客様のサポートを行っております。

このページでは、当事務所が「できること」と「できないこと」を明確にお伝えします。サービスをご検討いただくにあたって、ぜひお読みください。

弁護士法第72条について

日本では、弁護士法第72条により、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事務を扱うことが原則として禁止されています。これは「非弁行為」と呼ばれ、違反すれば刑事罰の対象となります。

📖 弁護士法第72条(抜粋)

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

この規定は、専門知識のない者が法律事件に関与することで、依頼者が不利益を被ることを防ぐために設けられています。当事務所は、この法律の趣旨を真摯に受け止め、行政書士に認められた業務範囲を厳守しています。

当事務所が「できる」こと

行政書士は、行政書士法に基づき書類作成の専門家として、次のような業務を行うことができます。

✅ 当事務所がお引き受けできる業務

📄 書類の作成

  • 示談書、合意書、覚書、契約書の作成
  • 内容証明郵便の作成
  • 離婚協議書、婚前契約書の作成
  • 公正証書の原案作成、公証役場との調整
  • その他、権利義務・事実証明に関する書類の作成

💬 書類作成に関する相談・助言

  • 書類の記載内容についてのご相談
  • 相手から届いた書面の内容の確認・解説
  • 一般的な法令・制度のご説明
  • 必要な手続きの流れのご案内

📋 一般的な情報提供

  • 慰謝料の一般的な相場のご紹介
  • 手続きの一般的な流れのご説明
  • 他の専門家(弁護士・司法書士・税理士等)への橋渡し

当事務所が「できない」こと

一方、次のような業務は弁護士法等により行政書士には認められていません。お引き受けできませんので、あらかじめご了承ください。

❌ 当事務所がお引き受けできない業務

🤝 相手方との交渉・代理

  • お客様の代理人として、相手方と直接交渉すること
  • 相手方や相手方の弁護士と金額や条件の話し合いを行うこと
  • 相手方への督促、説得、説明を代行すること
  • お客様の名前で相手方に連絡を取ること

⚖️ 訴訟・調停・裁判所での代理

  • 裁判所への訴訟提起、訴訟代理
  • 調停・審判での代理人としての出廷
  • 強制執行手続きの代理
  • 裁判所提出書類のうち、行政書士の業務範囲外のもの

💼 個別事案に対する法律判断・代理判断

  • 相手の主張に対する法的反論の作成代行(交渉文書として)
  • その他、紛争性の高い事案に関する法律判断

🚫 紛争性のある事案への関与

  • 当事者間で条件の原案が出ておらず、合意がまだ成立していない事案の調整
  • すでに相手方に交渉代理人(弁護士等)がついている事案の書面作成

こんな場合は弁護士へご相談ください

次のような場合、当事務所では対応が難しいため、弁護士への相談・依頼を強くおすすめします。

  • 相手方と金額・条件で激しく対立している
  • すでに相手方が弁護士を立てている(交渉が必要な場合)
  • 裁判・調停を検討している、または巻き込まれることが確実である
  • 相手方が請求を拒絶している状況で書面を送りたい
  • 合意ができても、相手方が履行しない可能性が高い(強制執行の見通しが必要)
  • 事案が複雑で、法的判断を要する論点が多い

当事務所では、必要に応じて信頼できる弁護士をご紹介することも可能です。「自分のケースはどちらに相談すべきかわからない」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

なぜ、業務範囲を明確にするのか

当事務所がこのページで業務範囲をはっきりお伝えするのには、3つの理由があります。

1

お客様の不利益を防ぐため

業務範囲外の対応をすれば、その契約自体が無効となり、お客様が必要なサポートを受けられない状況に陥る可能性があります。最初から明確にすることで、お客様の利益を守ります。

2

最適な専門家へお繋ぎするため

お客様の事案によっては、行政書士よりも弁護士のサポートが適切な場合があります。私たちはお客様の問題解決を第一に考え、必要に応じて他の専門家をご紹介します。

3

行政書士という制度への信頼を守るため

私たち行政書士は、法律で定められた業務範囲の中で誠実に職務を果たすことで、行政書士という制度全体への信頼を支えています。一人ひとりが法令を守ることが、お客様への最大の責任だと考えています。

行政書士と弁護士の使い分け

「どちらに相談すべきかわからない」という方のために、簡単な目安をお伝えします。

状況 行政書士 弁護士
条件が合意済みで、
書面化したい
⭕ 適
公正証書を作成したい ⭕ 適
届いた書面の内容を
確認・解説してほしい
⭕ 適
相手方と交渉してほしい ❌ 不可 ⭕ 適
裁判・調停を起こしたい ❌ 不可 ⭕ 適
相手が強く争っている ❌ 不可 ⭕ 適

💡 ポイント:行政書士は「合意があるものを書面にする」専門家、弁護士は「争いを解決する」専門家、とイメージしていただくとわかりやすいかもしれません。

通知書面に対する考え方

慰謝料請求書や内容証明郵便などの通知書面の作成について、当事務所がどのような姿勢でお引き受けしているかをお伝えします。弁護士法の趣旨を踏まえた上で、行政書士としてどこまで対応できるかを明確にしておくことは、お客様にも、相手方にも、誠実な姿勢だと考えています。

📄 単なる「代書」としてのお引き受け

当事務所は、お客様(通知人)の請求の意思を書面化する「代書」として、通知書面を作成いたします。

行政書士は、お客様の意思を法的な文書として整える専門家です。当事務所では、請求の内容や条件を依頼者と相手方の間で交渉・調整するのではなく、依頼者の意思に基づいてその請求を書面化することにとどまるという立場で、通知書面の作成をお引き受けしています。

📬 連絡先の記載について

通知書面には、原則として通知人(お客様)の連絡先を記載する必要があります。これは、相手方が回答や問い合わせを行うために必要な情報です。

📌 連絡先の記載に関する方針

  • ご事情により、本人の住所を記載しないことは可能です
  • ただし、電話番号やメールアドレスなど、何らかの連絡手段は必ず記載する必要があります
  • 通知人と相手方が、何らかの形で連絡を取れる状態にしておくことが、通知書面の最低条件です

住所を伏せたい理由は、安全面・プライバシー面など、多くの方が抱える正当なご事情です。当事務所では、住所の代わりにメールアドレスを記載するなどの方法で、お客様のプライバシーを守りながら、相手方が連絡を取れる状態を確保するご提案をしています。

⚠️ 注意:連絡手段を一切記載しない通知書面は、相手方が応答する手段を持たないため、書面としての機能を果たしません。当事務所では、そのような書面の作成はお引き受けしておりません。

📞 相手方からの連絡があった場合

通知書面を送付した後、相手方から当事務所宛に連絡が入ることがあります。また、相手方が弁護士を立てて、その弁護士から連絡が来ることもあり得ます。

このような場合、当事務所では次のような対応をいたします。

1

一次対応として、お受けします

相手方からのご連絡については、書面を作成した行政書士として、書面の内容に関する事実確認や問い合わせの一次対応はお引き受けします。お客様にとっても、すぐに対応窓口があることは安心材料になります。

2

あくまで「引き継ぎを想定した対応」です

一次対応はあくまで、お客様ご本人または弁護士への引き継ぎを前提とした、つなぎの対応です。具体的な交渉や条件の擦り合わせは、行政書士の業務範囲外となります。

3

交渉段階に入れば、弁護士への引き継ぎを

相手方が反論してきた、相手方が弁護士を立てて交渉を申し入れてきた、といった交渉段階に入った場合は、速やかに弁護士へ引き継ぐことをお勧めします。当事務所からも信頼できる弁護士をご紹介できます。

💡 ご理解いただきたいこと
当事務所の通知書面作成業務は、「請求の意思を法的書面として整える」ところまでが本来の業務範囲です。その後の交渉が発生した場合、行政書士は交渉代理ができないため、お客様ご本人での対応か、弁護士への依頼が必要になります。
この点をあらかじめご理解いただいた上でご依頼いただけますと、その後の進行がスムーズになります。

⚖️ 上記方針が折り合わない場合の取り扱い

当事務所の上記方針について、お客様のご希望と折り合わない場合(たとえば、「最後まで交渉も任せたい」「住所も連絡手段も一切記載したくない」など)は、無理にご依頼を継続することはありません。業務の段階に応じて、次のとおり取り扱わせていただきます。

タイミング 取り扱い
📝 書類作成着手前 業務をお受けできない旨をお伝えします。
報酬は一切発生しません。
✍️ 書類作成着手後 送料を除いた費用の60%を請求させていただきます。
(既に作成作業に入っているため)
📮 書類送付後 (以降の交渉等は対応いたしかねます)

📌 事前のすり合わせを大切にしています
こうしたトラブルを防ぐため、当事務所では正式なご依頼の前に、業務範囲・連絡先の記載方針・引き継ぎについて丁寧にご説明しています。ご不明点があれば、書類作成着手前に何でもお尋ねください。

報酬・紹介料に関する方針

当事務所は、お客様との利益相反を防ぎ、純粋にお客様の利益のために業務を行うため、報酬の受け取り方について明確な方針を持っています。

✅ 当事務所のお約束

💰 成功報酬は一切いただきません

  • 「慰謝料が取れたら◯%」といった成功報酬制は採用していません
  • 事前にお見積りした固定の報酬のみをいただきます
  • 結果の良し悪しに関わらず、報酬が増えることはありません

🤝 他の専門家から紹介料を受け取ることもしません

  • 弁護士・税理士・司法書士などをご紹介する際、紹介料(キックバック)を一切受け取りません
  • これにより、お客様にとって本当に最適な専門家を、紹介料の有無に左右されずご案内できます
  • ご紹介先からの謝礼の有無に関係なく、純粋にお客様の利益でご紹介先を選定します

これらの方針により、私たちは「自分の収入のため」ではなく「お客様のため」に判断する事務所であり続けます。

書面作成の適正性に関する方針

当事務所は、行政書士として法律上明らかに不当な内容の書面は作成いたしません。これは、お客様の正当な権利を守ると同時に、相手方を不当に害することを避けるためです。

⚠️ お引き受けできない書面の例

  • 催告期間が不当に短い書面
    例:「3日以内に支払え」など、相手方に検討の余地を与えない期限設定
  • 請求額が相場を明らかに超えている書面
    例:類似事案の判例・相場と比較して、明らかに過大な慰謝料請求
  • 事実と異なる内容を含む書面
    例:存在しない事実の記載、誇張・歪曲を含む請求理由
  • 相手方を不当に威圧する表現を含む書面
    例:法的根拠のない脅迫的文言、相手の名誉を毀損する表現
  • 公序良俗に反する内容の書面
    例:法律で禁止されている事項を求める書面、違法な合意を強要する書面

このようなご依頼については、お客様のためにならないことを丁寧にご説明したうえで、お引き受けを辞退させていただきます。代わりに、適正な範囲内で最大限お客様の主張が伝わる書面をご提案します。

💡 なぜ適正性にこだわるのか
不当な内容の書面は、かえってお客様に不利益をもたらします。相手方から「不当な請求だ」として反論される、慰謝料請求が裁判で減額される、逆に名誉毀損で訴えられるなど、リスクが大きくなります。
適正な書面こそが、結果としてお客様の利益を最大化する――それが私たちの考え方です。

ルールを守って上手に使えば、少ない費用でトラブルが解決できる

ここまで「できないこと」を多くお伝えしてきました。しかし、これらのルールを理解した上で行政書士を上手にご活用いただければ、弁護士に依頼するよりもはるかに少ない費用で、トラブルを解決できる場面も数多くあります。

男女問題のすべてが「弁護士マター」というわけではありません。むしろ、「合意はあるが書面化に専門知識が必要」「相手と直接やり取りする前に、まず請求の意思を正式に伝えたい」といった場面では、行政書士の方が依頼者の状況に適していることが多いのです。

💡 行政書士の活用が向いている典型的なケース

📄 ケース1:話し合いがまとまっており、書面化したい

不倫相手と慰謝料額・支払方法・接触禁止条項について口頭で合意できた。
あとは法的に有効な示談書として残したい。
→ 弁護士に依頼すれば数十万円かかる場面でも、行政書士なら数万円で対応可能

📬 ケース2:まず請求の意思を正式に伝えたい

いきなり弁護士を立てて大ごとにしたくない。
まずは内容証明郵便で「請求する意思がある」ことを正式に伝え、相手の反応を見たい。
→ 通知書面の作成だけなら、行政書士で十分対応可能

🔍 ケース3:相手から届いた書面の内容を理解したい

慰謝料請求の内容証明が届いた。サインする前に、不利な条項がないか確認したい。
でも弁護士に頼むほどではないと感じている。
→ 書面の内容確認・解説なら、行政書士が低コストで対応可能

📋 ケース4:公正証書化したい

示談はできたが、相手が分割で支払うことになった。
確実に支払ってもらうため、強制執行できる公正証書にしておきたい。
→ 原案作成と公証役場との調整は、行政書士の得意領域

💑 ケース5:将来に備えて契約を整えたい

事実婚を始めるにあたり、財産・生活費の取り決めを書面化したい。
結婚を機に、婚前契約書を作成したい。
→ 紛争前の予防的な契約書こそ、行政書士の本来業務

💰 弁護士と行政書士の費用差

同じ書面でも、専門家の種類によって費用は大きく異なります。一般的な相場感は次のとおりです。

業務内容 弁護士の一般的な費用 行政書士(当事務所)
示談書の作成 10万円〜30万円 1万3,000円
慰謝料請求書(内容証明)
請求額60万円以下
5万円〜15万円
+成功報酬
1万3,000円
成功報酬なし
届いた書面のチェック 3万円〜10万円 1万円
公正証書作成サポート 10万円〜30万円 3万円

※ 弁護士費用は事務所により大きく異なります。上記は一般的な相場の目安です。

🎯 「上手な使い方」のポイント

行政書士を効果的に活用するために、依頼者側にもいくつかのポイントがあります。

1

「合意の有無」を見極める

条件についておおむね合意ができているなら、行政書士で十分対応可能です。一方、条件が激しく対立しているなら、最初から弁護士に相談する方が結果的に早く・安く解決できます。

2

「段階的に使う」発想を持つ

まずは行政書士に通知書面を作ってもらい、相手の反応を見る。交渉が必要になったら弁護士に切り替える――こうした段階的な使い方であれば、初動コストを大幅に抑えられます。

3

事前にしっかり相談する

「自分のケースで行政書士でも対応できるか」を、依頼前に率直にご相談ください。当事務所では、無理にお引き受けせず、必要であれば弁護士をご紹介します。最適な選択をすることが、結果的に最も安く・早く解決する近道です。

4

予防的な書面作成こそ活用価値が高い

トラブルが発生してからではなく、トラブルを未然に防ぐための契約書・覚書こそ、行政書士の本来業務です。婚前契約書、事実婚契約書、関係性に関する取り決めなど、将来の安心のために契約を整えておくことは、長期的に見て大きな費用節約になります。

適材適所で専門家を使い分けることが、
最小コストで最大の安心を得る近道です。

私たちの姿勢

男女問題のご相談では、お客様の状況によって「弁護士に頼むほどではないけれど、自分一人では不安」というケースが多くあります。私たち行政書士は、まさにそうした「合意はあるが、書面化に専門家の力が必要」という場面で最大限のサポートを提供します。

同時に、お客様の状況が弁護士の業務領域に踏み込むものであれば、迷わず弁護士をご紹介します。「自分の事務所で受けたいから」という理由でお客様の利益を犠牲にすることは、決してありません。

当事務所は、「行政書士としてできる範囲で、最高のサービスを提供する」ことに徹底的にこだわっています。それが、お客様の信頼にお応えする唯一の道だと信じています。

💬 まずは状況をお聞かせください

行政書士・弁護士、どちらが適しているかも含めて
最適な道筋をご案内します。
事前相談は無料・秘密厳守です。

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※ 本ページは弁護士法および行政書士法の趣旨に基づき、当事務所のスタンスを示すものです。具体的な業務範囲については、ご相談時に改めてご案内いたします。