コラム

フリーランスの落とし穴?準委任契約の基本とトラブル回避法

1.はじめに「納品物がないのに報酬を請求するのはおかしい」――そんな言葉に心当たりはありませんか?実は、それはすべての契約に当てはまるわけではありません。フリーランスとして働くうえで、契約形態によっては報酬が「成果物」ではなく、「業務の遂行...
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債務不履行とは?契約トラブルを防ぐために知っておくべき基本

1.はじめに 「契約したのにやってくれない…」そんなお悩みありませんか?ビジネスの現場や日常生活の中で、「お願いした仕事が期日までに終わらなかった」「納品された内容が不十分だった」「約束通りに支払いがされない」といった経験はありませんか。こ...
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行政書士として独立・開業を目指すあなたへ|必要な準備と成功のポイント

1.はじめに安定した国家資格である行政書士は、独立・開業の道が広く開かれている資格の一つです。最近では副業やセカンドキャリアとしても注目され、資格取得後に自らの事務所を立ち上げる方が増えています。しかし、「どこから手をつければよいのか分から...
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「解除するから未払いでOK」は危険!準委任契約における信義則違反とされないための正しい交渉術

はじめに準委任契約の実務においてよくある誤解のひとつが、「契約を解除すれば報酬は払わなくてもいい」という認識です。民法651条では、委任契約はいつでも解除できるとされています。しかし、履行済みの業務に対して報酬を支払わずに解除した場合、信義...
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準委任契約を途中で終了するときの合意解除のすすめ|未払いリスクを防ぐ実務対応と書式例

はじめに準委任契約は、業務の途中であっても契約解除が可能です。しかし、解除方法を誤ると、報酬未払いトラブルや信用失墜につながる恐れがあります。とくに「一方的に解除して、報酬も払わない」といった対応は、民法上の義務を無視しており、トラブルの火...
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進捗2割でも報酬5割?準委任契約での正しい報酬評価と解除時の注意点

はじめに「契約の進捗は2割だけだから、報酬も2割だけでよい」——準委任契約において、このような考え方は実務的には大きな誤解です。準委任契約の本質は「労務の提供」に対する対価であり、「進捗率」と「報酬率」が一致するとは限りません。むしろ初期段...
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準委任契約はいつでも解除できる?報酬は支払わなくてよい?

はじめに「民法651条によって委任契約はいつでも解除できる。だから報酬は払わなくていい」。そんな認識のまま契約を解除してしまい、報酬の未払いトラブルに発展するケースが後を絶ちません。たしかに、契約解除自体は自由ですが、「これまで行われた業務...
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産業廃棄物処理の委託契約は誰が結ぶべき?

はじめに民泊運営において「清掃とゴミ処理」は代行会社に任せるのが一般的ですが、産業廃棄物の処理契約を“誰が”結ぶかという点で、法律違反が起きやすいことをご存じでしょうか?今回は、産廃契約の適法な契約者とは誰か?という問題を、廃掃法のルール・...
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民泊運営における廃棄物処理委託契約|違法な契約にならないための判断基準と見直し方

はじめに民泊や簡易宿所の運営では、日々発生する廃棄物の処理が避けられません。多くの場合、清掃やゴミ処理業務を外部の代行業者に委託していることでしょう。しかし、「産業廃棄物処理の委託契約を誰が結ぶのか?」という点で、意図せず法律違反をしてしま...
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行政指導には従わなければいけない?|法的拘束力の有無と対応術を解説

はじめに行政庁から突然届く「指導文書」や「要請通知」。そこにはこう書かれていることがあります。 「この件について改善報告書を提出してください」 「今後はこのように運用してください」 「立入調査へのご協力をお願いします」これらはすべて行政指導...
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