道路使用許可・道路占用許可・車庫証明

道路使用許可

道路交通法第77条第1項による道路使用許可の対象となる行為は、所轄警察署長の許可が必要になります。

道路使用許可の対象となる行為

  • 道路において工事又は作業をする行為(第1号)
  • 道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(第2号)
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為(第3号)
  • 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為(第4号)

*第1号から第3号の行為については、道路占用許可も必要になります。

*第4号の具体的行為については、パレード、マラソン、募金活動、署名活動等が挙げられます。

違反するとどうなる?

道路交通法により、懲役又は罰金に処せられます。
人や車の通行以外で道路の使用をお考えの方は、事前に当事務所にご相談ください。

費用について

書類作成のみ 20,000円+実費相当額+消費税
申請書他書類作成及び所轄警察署への申請 30,000円+実費相当額+消費税
申請書他書類作成及び所轄警察署への申請、許可証の受領・お届け 35,000円+実費相当額+消費税

*行政書士報酬には、案件に関連する相談費用、アフターフォロー6か月の料金を含みます

*行政庁に納付する手数料は2,500円程度です


道路占用許可

道路の占用とは

道路の占用とは、道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置して、「継続して」道路を使用することです。
道路に一定の工作物・施設を継続して設置するには、道路法第32条の規定に基づき、道路占用許可が必要です。
占用できる物件は限定されており、許可を受けるには一定の基準を満たす必要があります。

この「道路の占用」には、地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話などを道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合も含まれます。
道路使用許可と比較して、やや工数がかかる行政手続になります。

道路の占用をするためには

道路を管理している「道路管理者」 の許可を受ける必要があります。
また、許可を受ける基準として、以下の要件を満たしていなければなりません。

道路の占用許可を行う際は、公共性の原則、計画性の原則及び安全性の原則を考慮するとともに、

  • 物件が、道路法第32条第1項各号のいずれかに該当するものであること
  • 道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
  • 占用の期間、場所、物件の構造等について、政令で定める基準に適合するものであること。
  • の全ての要件を充足しているか否かが審査されます。

要件を満たしている場合でも、道路管理・道路交通上認められない場合もあります。

申請の手順

1 申請書類の作成

以下の申請書類を各2部作成します。

  • 道路占用許可申請(協議)書
  • 案内図(地図)
  • 平面図
  • 断面図
  • 現況写真
  • 占用物件の仕様書等

道路占用料の減免を受けるときは、道路占用料免除申請書も提出が必要となります。
申請書の様式は、地域によって若干異なる場合があります。

2 申請書類を提出

道路占用係の窓口へ、申請書類を各2部提出します。
占用物件が交差点や横断歩道に近接している等、交通上支障のおそれがある場合は、所轄警察署と協議が必要となります。
収受印を押して申請書類を返却されますので、所轄警察署の交通規制係へ提出し、意見を聴取する必要があります。

3 審査

申請書の受理から許可までに、通常数週間程度かかります。

4 許可書交付

許可書と併せて、道路占用料の納入通知書が発行されるので、納付します。

*一定の条件を満たす申請については、電子申請で申請することができます

*占用物件の内容により、申請書類や手続が異なります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

処理期間

処理期間に関しては、通常数週間程度ですが、状況によって異なりますので、一度当事務所にご相談ください。

費用について

申請書他書類作成及び所轄警察署への申請、許可証の受領・お届け(道路使用許可申請費用も含む)
東京都江東区、江戸川区、墨田区 50,000円+消費税
事務所から片道50km程度の地域 80,000円+消費税
事務所から片道100km程度の地域 100,000円+消費税

*申請手数料と占用料は含まれません

車庫証明

登録自動車には、「自動車保管場所(車庫)証明書」が、
軽自動車には、地域によって「自動車保管場所(車庫)届出」が必要です。

*例えば、東京23区は全て自動車保管場所届出が必要なエリアとなります。

車庫証明が必要な場合

登録自動車 保管場所(車庫)証明書が必要な場合は、以下の通りです。

  1. 新規登録のため(登録自動車を購入する場合)
  2. 変更登録のため(登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合等)
  3. 移転登録のため(所有者の名義を変更する場合等)

軽自動車 保管場所(車庫)届出が必要な場合、以下の通りです。

  1. 新車を購入した場合
  2. 中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
  3. 届出後に保管場所が変わった場合
  4. 引越しにより保管場所が変わった場合

車庫の要件

自動車保管場所(車庫)の要件

  • 自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2km以内であること
  • 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること
  • 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること

*登録自動車とは、二輪車、軽自動車、小型特殊車以外の自動車の総称となります。

*使用の本拠の位置は、個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地となります。

*軽自動車の車庫届出に関しては、地域により不要な場合もございますので、事前にご相談ください。

標準処理期間・罰則

一部の例外を除き、各手続は、数営業日で完了する場合がほとんどです。
各手続を怠った場合、罰則が適用される可能性があります。

費用について

当事務所では、書類作成や、各警察署への手続をすべて代行させていただきます。

車庫証明代行サービス 10,000円+消費税+交通費等の実費

*証明書交付申請手数料及び標章交付手数料は別となります。

軽自動車車庫届出代行サービス 8,000円+消費税+交通費等の実費

*標章交付手数料は別となります。

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