示談書は自分で作成できる?法的効力を持たせる6つの必須項目と文例【コピペOK】
「示談書って自分で作れるの?」「ネットでテンプレートを見つけたけど、本当にこれで法的効力があるの?」——そんな不安を抱えていませんか?
結論からお伝えすると、ポイントさえ押さえれば、示談書は弁護士や行政書士に頼まなくても自分で作成できます。実際、金銭トラブルや軽微な物損事故など、多くのケースで当事者同士が作成した示談書が日常的に交わされています。
ただし、たった1項目の記載漏れで「あとから追加請求された」「言い逃れされた」という失敗例も少なくありません。この記事では、法的効力を持たせるための6つの必須項目、コピペで使える3パターンの文例、絶対にやってはいけない注意点まで、読み終わったその日のうちに示談書を完成させられるよう、実用的に解説していきます。
結論:示談書は自分で作成できる。ただし「3つの条件」を満たすこと
冒頭でお伝えした通り、示談書は自分で作成できます。ただし、法的に有効な書面として機能させるためには、次の3つの条件を必ず満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 当事者双方の合意 | 脅迫や強要ではなく、双方が納得して合意していること |
| ② 事実関係と金額の明確化 | 「いつ・どこで・何が起きたか」と「いくら支払うか」が誰が読んでも分かること |
| ③ 清算条項の記載 | 「今後一切の請求をしない」という約束を必ず入れること |
この3条件さえ守れば、自作の示談書でも十分に法的効力を持ちます。次の章では、自分で作成することのメリットとデメリットをもう少し詳しく見ていきましょう。
示談書を自分で作成するメリット・デメリット
「やっぱり専門家に頼んだほうが安心なのでは?」と迷っている方のために、自分で作成する場合と専門家に依頼する場合を比較してみました。
| 作成方法 | 費用の目安 | 作成スピード | 安全性 |
|---|---|---|---|
| 自分で作成 | 0円〜数百円 | 即日〜数日 | △(要注意) |
| 行政書士に依頼 | 3〜5万円 | 1〜2週間 | ◯ |
| 弁護士に依頼 | 5〜20万円以上 | 2週間〜1ヶ月 | ◎ |
| 公正証書 | 1〜5万円程度 | 2〜3週間 | ◎(強制執行力あり) |
自分で作成するメリット
- 費用を大幅に節約できる:専門家に依頼すれば数万円かかる費用がほぼゼロに
- スピード感を持って対応できる:その場で合意できれば即日作成も可能
- 内容を自分でコントロールできる:当事者同士で柔軟に条件を調整できる
自分で作成するデメリット(リスク)
- 記載漏れがあると、あとから追加請求されたり言い逃れされたりするリスクがある
- 専門知識がないと、相手に有利な条件で押し切られてしまう可能性がある
- 不貞行為や人身事故など、複雑なケースでは個人作成が難しい場合がある
示談書に必須の6項目【チェックリスト付き】
ここからが記事の核心です。この6項目のどれか一つでも欠けると、せっかく作った示談書が役に立たない可能性があります。一つずつ丁寧に解説していきます。
✅ 必須6項目チェックリスト
- タイトル(表題)
- 当事者の特定
- トラブル(事実)の特定
- 示談の条件(金額・支払い方法・期日)
- 清算条項
- 日付・署名・捺印
① タイトル(表題)
書類の冒頭に「示談書」または「合意書」と明記します。これがないと、何の書類か分からなくなってしまいます。なお、「示談書」と「合意書」に法的な差はないため、どちらを使っても問題ありません。
② 当事者の特定
誰と誰の間で交わされた示談書なのかを明確にします。具体的には氏名・住所を記載し、文中では「甲」「乙」と略すのが一般的です。同姓同名のトラブルを避けるため、住所まで記載するのがポイントです。
③ トラブル(事実)の特定
「いつ・どこで・何が起きたか」を具体的に書きます。これが曖昧だと、あとから「その件じゃない別の件で請求する」と言い逃れされる可能性があります。日付・場所・出来事の3要素は必ず含めてください。
④ 示談の条件(金額・支払い方法・期日)
金額は漢数字(金壱拾萬円也、など)または「金100,000円」のように明確に記載します。さらに、振込先口座・支払い期日・分割払いの場合は各回の金額と期日まで細かく書きましょう。
⑤ 清算条項(最重要)
これが示談書で最も重要な条項です。「本示談書に定めるほか、甲乙間には何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった一文を必ず入れます。これがないと、あとから「やっぱり追加で○○万円払って」と言われても拒否できなくなってしまいます。
⑥ 日付・署名・捺印
作成日と、当事者双方の直筆サインと押印が必要です。印鑑は実印が望ましいですが、認印でも構いません(シャチハタは避けたほうが無難です)。2部作成して、双方が1部ずつ保管するのが基本です。
【コピペOK】ケース別・示談書テンプレート3パターン
ここからは、実際にコピー&ペーストして使えるテンプレートを3パターンご紹介します。ご自身の状況に近いものを選んで、日付や金額をご自身のケースに置き換えてご利用ください。
パターン①:金銭トラブル(貸し借り・物損)の示談書
示 談 書
○○○○(以下「甲」という)と、△△△△(以下「乙」という)は、令和○年○月○日に発生した○○の件(以下「本件」という)に関し、以下の通り示談が成立したことを確認する。
第1条(事実の確認)
甲および乙は、令和○年○月○日、○○において、乙が甲所有の○○を破損させたという事実を相互に確認する。
第2条(示談金の支払い)
乙は甲に対し、本件の解決金として金○○○,○○○円の支払い義務があることを認め、令和○年○月○日までに、甲の指定する下記口座に振り込む方法により支払う。
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ 口座名義○○○○
第3条(清算条項)
甲および乙は、本示談書に定めるほか、本件に関して甲乙間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。
本示談の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
令和○年○月○日
【甲】住所:
氏名: ㊞
【乙】住所:
氏名: ㊞
パターン②:不貞行為(不倫)の示談書
示 談 書
○○○○(以下「甲」という)と、△△△△(以下「乙」という)は、乙が甲の配偶者である□□□□と不貞行為を行った件(以下「本件」という)について、以下の通り示談が成立したことを確認する。
第1条(謝罪および事実の確認)
乙は、甲の配偶者と不貞関係にあったことを認め、甲に対し深く謝罪する。
第2条(慰謝料の支払い)
乙は甲に対し、本件の慰謝料として金○○○,○○○円の支払い義務があることを認め、令和○年○月○日までに、甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。
第3条(接触禁止)
乙は今後、甲の配偶者□□□□と一切接触しないことを誓約する。違反した場合は、違約金として金○○○,○○○円を甲に支払う。
第4条(清算条項)
甲および乙は、本示談書に定めるほか、本件に関して甲乙間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。
令和○年○月○日
【甲】住所:
氏名: ㊞
【乙】住所:
氏名: ㊞
パターン③:交通事故(物損のみ)の示談書
交通事故示談書
○○○○(以下「甲」という)と、△△△△(以下「乙」という)は、下記交通事故(以下「本件事故」という)に関し、以下の通り示談が成立したことを確認する。
【事故の表示】
発生日時:令和○年○月○日○時○分頃
発生場所:○○県○○市○○
事故状況:乙運転の車両(登録番号○○○)が、甲運転の車両(登録番号○○○)に追突した。
第1条(過失割合)
本件事故の過失割合は、甲0:乙10とする。
第2条(損害賠償金の支払い)
乙は甲に対し、本件事故による車両修理代として金○○○,○○○円の支払い義務があることを認め、令和○年○月○日までに、甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。
第3条(清算条項)
甲および乙は、本示談書に定めるほか、本件事故に関して甲乙間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。
令和○年○月○日
【甲】住所:
氏名: ㊞
【乙】住所:
氏名: ㊞
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自分で作成するときの注意点【失敗事例つき】
ここでは、実際によくある失敗例を挙げながら、絶対にやってはいけない注意点を解説します。
❌ 失敗例①:口頭での約束だけで済ませた
「お互い大人だから書面なんていらないよね」と口約束だけで終わらせるのは厳禁です。あとから「そんなこと言ってない」「金額が違う」と言われたら、証拠がないため水掛け論になってしまいます。必ず書面化してください。
❌ 失敗例②:脅迫めいた状況で書かせた
相手を追い詰めて無理やりサインさせた示談書は、後から「脅迫されたので無効」と主張されるリスクがあります。冷静な状態で、双方が納得した上でサインしてもらいましょう。
❌ 失敗例③:清算条項を入れ忘れた
これが最も多い失敗パターンです。清算条項がないと、「示談金を払ったのに、半年後にまた追加請求された」というトラブルが起こります。必ず「本件に関して他に債権債務がない」という一文を入れてください。
❌ 失敗例④:相手の支払い能力を超えた金額を設定した
「とにかく多めに取りたい」と無理な金額や分割計画を設定すると、途中で支払いが滞り、結局回収できないケースが多発します。現実的な金額・期間に設定しましょう。
❌ 失敗例⑤:日付や金額を曖昧にした
「○月頃」「だいたい○万円」など曖昧な記載は厳禁です。日付は年月日まで、金額は1円単位まで明記してください。
示談書の効力をさらに高める「公正証書」とは
自分で作成した示談書をさらに強力なものにする方法があります。それが「公正証書」です。
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公的な書面のことです。自作の示談書を公正証書化することで、次のような大きなメリットが得られます。
🏛️ 公正証書化の3大メリット
- 強制執行力がある:相手が支払いを滞らせたとき、裁判なしで給与や財産を差し押さえできる
- 証拠能力が極めて高い:「サインしてない」「内容が違う」という言い逃れがほぼ不可能
- 原本が公証役場で保管される:紛失・偽造のリスクがない
公正証書化までの4ステップ
- 示談書の文案を作成(自分で or 専門家に依頼)
- 最寄りの公証役場に予約(電話 or オンライン)
- 当事者双方で公証役場へ出向く(代理人でも可)
- 公証人の前で内容を確認・署名して完成
費用は内容や金額によりますが、概ね1〜5万円程度です。特に示談金が10万円を超える場合や、長期の分割払いを設定する場合は、公正証書化を強くおすすめします。
こんなケースは自分で作らず専門家に相談すべき
この記事では「自分で作成する方法」を解説してきましたが、正直にお伝えすると、自作を勧められないケースもあります。次に当てはまる場合は、無理せず専門家にご相談ください。
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 人身事故・ケガを伴う事故 | 後遺症のリスクがあり、適正な慰謝料算定が困難 |
| 慰謝料が高額(100万円以上) | 金額算定や支払い保全に専門知識が必要 |
| 相手と連絡が取りにくい | 交渉自体が成立しないため、専門家の介入が必要 |
| 未成年が当事者 | 親権者の同意などの手続きが必要 |
| 刑事事件が絡む | 示談の進め方が量刑に影響する可能性がある |
これらのケースで無理に自作してしまうと、かえって大きな損失につながることがあります。費用はかかっても、専門家に相談したほうが結果的に安く済むことが多いです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 示談書は手書きでもいいですか?
A. はい、手書きでも問題ありません。ただし、字が読みにくいと後々のトラブルになる可能性があるため、可能であればパソコンで作成し、署名部分のみ自筆にするのがおすすめです。
Q2. 印鑑はシャチハタでもOKですか?
A. シャチハタは避けたほうが無難です。インクが薄れやすく、印影が変形しやすいため、証拠力が弱いと判断されることがあります。認印または実印を使用しましょう。
Q3. 収入印紙は必要ですか?
A. 示談書は基本的に印紙不要です。ただし、金銭の受取証書としての性質を持つ場合や、金額が5万円以上の場合は印紙が必要になることがあります。
Q4. コピーでも効力はありますか?
A. コピーでも一定の証拠力はありますが、原本のほうが圧倒的に強い証拠力を持ちます。必ず2部作成して、双方が原本を1部ずつ保管してください。
Q5. 一度サインした示談書は撤回できますか?
A. 原則として撤回はできません。ただし、脅迫や錯誤(重大な勘違い)があった場合は無効・取消を主張できる可能性があります。だからこそ、サインする前に内容を慎重に確認することが大切です。
まとめ:迷ったらまずは相談から
ここまで、示談書を自分で作成する方法を詳しく解説してきました。最後に、本記事の重要ポイントをおさらいしておきましょう。
📌 この記事の要点
- 示談書は3つの条件を満たせば自分でも作成できる
- 必須6項目のうち、特に「清算条項」は絶対に外せない
- 記事内の3パターンのテンプレートをコピペして使える
- 金額が大きい場合は公正証書化で強制執行力を持たせる
- 人身事故・高額案件・未成年関与のケースは専門家へ相談
示談書は、トラブルを「終わらせる」ための大切な書面です。テンプレートだけで進めるのが不安な方、自分のケースに合っているか自信がない方は、ぜひ一度ご相談ください。LINEで気軽にメッセージを送るだけで、あなたの状況に合わせたアドバイスをお伝えします。
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※免責事項:本記事は一般的な示談書の書き方を解説したものであり、個別のトラブルに関する法的効力を保証するものではありません。重大な案件や個別具体的な法律問題については、必ず弁護士などの専門家にご相談ください。

