立て替えたお金が返ってこない|DMが証拠になる返金請求の方法【一部請求も可】
「イベントが終わったら、必ず返すから」——そう約束されて立て替えたお金。なのに、イベントが終わっても1円も返ってこない。連絡してもうやむやにされる…。決して小さくない金額だと、不安も怒りも大きくなりますよね。
この記事では、立て替えたお金や貸したお金が返ってこないときに、相手へ正式に返金を求める方法を、わかりやすくお伝えします。「DMでのやり取りしかないけど大丈夫?」「満額じゃなくて一部だけ請求してもいい?」——そんな疑問にもお答えしていきます。
こんなお悩み、ありませんか?
- 知人や配信者などのために、お金や物を立て替えた
- 「後で返す」と約束されたのに、期限が過ぎても返ってこない
- やり取りはDM(SNSのメッセージ)が中心で、契約書はない
- 満額ではなく、一部だけでも確実に返してほしい
立て替えたお金は、法的に請求できます
まず安心してください。誰かのために立て替えたお金や、貸したお金は、原則として返してもらう権利があります。「友達だから」「もめたくないから」と諦める必要はありません。
立替金返還請求・貸金返還請求とは
相手のために費用を立て替えた場合は「立替金の返還請求」、お金を貸した場合は「貸金の返還請求」として、相手に支払いを求められます。今回のように、相手が使うものをあなたが購入し、後で返してもらう約束だったのなら、立替金として請求できる可能性が高いと考えられます。
「返す約束」をどう証明するか
請求のポイントは、「お金を出したこと」と「返す約束があったこと」を示せるかどうかです。そして、ここで大きな力を発揮するのが、普段やり取りしているDMなのです。
DM・SNSのやり取りは、立派な証拠になります
「契約書を交わしていないから無理かも」と思っていませんか? 実は、DMやチャットのやり取りも、立派な証拠になり得ます。形式的な契約書がなくても、諦める必要はありません。
証拠になるメッセージの特徴
- 「立て替えておいて」「お願いします」などの依頼
- 「終わったら返す」「再販して返金する」などの返金の約束
- 金額や品目がわかるやり取り
- 振込先(口座)を伝えたやり取り
消される前に、すぐ保存を
✅ 証拠保存チェックリスト
- やり取りはスクリーンショットで保存(日付が映る形で)
- 相手のアカウント名がわかる部分も残す
- 購入時のレシート・注文履歴・明細を保管
- 振込・支払いの記録(明細)を残す
相手がアカウントを消したり、メッセージを削除したりする前に、できるだけ早く保存しておきましょう。
金額を裏づける資料も大切
いくら立て替えたのかを示す、購入明細やレシート、クレジットカードの利用履歴などは、請求額の根拠になります。やり取りと金額の資料を、セットで整えておきましょう。
満額?一部?請求額の決め方
「本当は全額返してほしいけど、事情を考えて一部だけでも…」と考える方は少なくありません。これは、まったく問題のない選択です。
全額が原則。でも「一部請求」もできる
立て替えた全額を請求するのが原則ですが、再販で一部を回収できる見込みがあるなど、諸事情を考慮して「立て替えた額の〇割」といった一部の金額を請求することも可能です。相手にとっても応じやすくなり、解決が早まることがあります。
一部請求にするときの注意点
一部だけを請求する場合は、「残りの請求をどうするか」を意識しておくことが大切です。たとえば「今回は〇割の支払いで解決とする」のか、「とりあえず〇割を先に求める」のかで、書き方が変わります。あとで「もう請求できない」とならないよう、書面の表現に注意しましょう。
請求額の根拠を示すと、交渉が通りやすい
| 示すとよい根拠 | 効果 |
|---|---|
| 立て替えた総額の内訳 | 金額の正当性が伝わる |
| 一部に減らした理由 | 誠実さが伝わり応じやすい |
| 返金の約束のやり取り | 請求の根拠が明確になる |
内容証明での請求の進め方
いよいよ請求です。これまでLINEやDMで連絡してもうやむやにされてきたなら、ここで「内容証明郵便」を使って、正式に・形に残る形で請求しましょう。相手の受け止め方が大きく変わります。
内容証明に書くこと
- 立て替えた経緯(いつ・何を・いくら)
- 返金の約束があったこと
- 期限を過ぎても返金がないこと
- 請求する金額(全額または一部)
- 振込先と支払期限
期限後の流れ
内容証明を送っても応じない場合は、少額訴訟や支払督促といった裁判所を通じた手続きを検討することになります。まずは内容証明で「本気で返してもらうつもりだ」という意思を、明確に示すことが第一歩です。
よくある質問
Q. 相手が内容証明を無視したらどうなりますか?
A. 無視された場合は、裁判所を通じた手続きへ進む選択肢があります。内容証明は、その前段階としても重要な意味を持ちます。
Q. 借用書がなくても請求できますか?
A. はい。DMのやり取りや振込・購入の記録があれば、十分に請求の材料になり得ます。まずはお手元の資料を見せてください。
まとめ|「返して」と、きちんと伝えましょう
あなたが善意で立て替えたお金です。それを返してもらうのは、当然の権利。連絡を無視され続けて諦めかけているなら、今こそ「正式な書面」で、はっきりと意思を伝えるときです。
「DMしかないけど請求できる?」「一部だけの請求で進めたい」——そんなご相談も大歓迎です。お手元のやり取りや明細を見せていただければ、最適な進め方をいっしょに考えます。返金を求める内容証明の作成まで、しっかりサポートいたします。下のボタンから、お気軽にどうぞ。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的判断や結果を保証するものではありません。具体的な対応はご状況をうかがったうえでご案内いたします。

