離婚後の慰謝料が払われない|内容証明で督促する方法と費用の目安
離婚のとき、きちんと取り決めたはずの慰謝料。それなのに、ある月から突然、振り込みが途絶えてしまった——。LINEは既読になるのに返事はなく、電話にも出てもらえない。生活もかかっているのに、どうすればいいのかと、不安な毎日を過ごしていませんか。
この記事では、離婚後の慰謝料が支払われなくなったときに、内容証明郵便で支払いを督促する方法と、気になる費用の目安をお伝えします。「新しい住所を知られたくない」「自宅だけでなく実家や職場にも送りたい」——そんなご希望にも触れていきますので、ぜひ参考にしてください。
こんなお悩み、ありませんか?
- 取り決めた慰謝料(や養育費)が、途中から支払われない
- 連絡しても、既読無視・電話に出ないで逃げられている
- 新しい住所を、相手に知られたくない
- 自宅・実家・職場など、複数の宛先に送りたい
合意書があるあなたは、「強い立場」です
まず知っておいてほしいのは、支払いの約束を書面(合意書・契約書)で交わしているあなたは、とても有利な立場にあるということです。「払う」という約束が形に残っているのですから、相手は「そんな約束はしていない」とは言えません。
合意書と公正証書、効力の違い
| 書面の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 合意書・契約書 | 約束の内容を証明できる。請求の有力な根拠になる |
| 公正証書(強制執行認諾文言つき) | 裁判をせずに差押え等の手続きに進める場合がある |
合意書だけでも、督促や請求の強い後ろ盾になります。もし公正証書にしていれば、さらに踏み込んだ手続きへ進める可能性があります。お手元の書面がどちらか、確認しておきましょう。
既読無視・電話拒否でも、進められます
「連絡が取れないから、もう手詰まり…」と感じているかもしれません。でも、相手が逃げていても、こちらから正式な書面を送ることはできます。それが内容証明郵便です。相手が無視できない形で、支払いを求めましょう。
自宅・実家・職場へ「同じ内容」を送る狙い
「同じ内容の手紙を、複数の場所に送る」——これには、ちゃんとした狙いがあります。
なぜ複数の宛先が有効なのか
- 確実に届く…自宅で受け取らなくても、どこかで本人の目に触れる可能性が高まる
- 心理的なプレッシャー…「逃げ切れない」と相手に伝わり、対応を促しやすい
- 本気度が伝わる…放置できない状況だと認識させられる
職場宛に送るときの注意点
職場に送る場合は、内容や表現に配慮が必要です。第三者の目に触れることを踏まえ、相手の名誉を不当に傷つけるような書き方は避けるなど、適切な文面にすることが大切です。ここは、専門家が文面を整えることで安心して進められる部分です。
新しい住所を知られずに送る方法
「内容証明には差出人の住所を書く必要があるから、新住所がバレてしまうのでは?」とご心配の方も多いです。実は、差出人の表示の工夫や、代理人(専門家)の名義・住所で発送することで、あなたの新しい住所を相手に知られずに送ることができます。安心してご相談ください。
内容証明に書く内容と、その後の流れ
記載する主な項目
- 合意した内容(慰謝料の金額・分割の取り決め)
- いつから支払いが滞っているか
- 未払いの金額
- 支払期限と振込先
- 応じない場合に法的手続きを検討する旨
応じない場合の次の一手
内容証明で督促しても支払われない場合は、裁判所を通じた手続き(支払督促や訴訟など)を検討します。なお、財産の差押えなど強制的な回収には、原則として公正証書(強制執行認諾文言つき)や判決などの「債務名義」が必要です。お手元の書面の種類によって取れる手段が変わるため、まずは確認が大切です。
時効にも注意を
請求できる権利には期限(時効)があります。放置している間に時効が進んでしまうこともあるため、早めに動くことをおすすめします。内容証明を送ること自体が、時効への対応として意味を持つ場合もあります。
気になる「費用感」について
「依頼したいけど、いくらかかるんだろう」というのは、いちばん気になるところですよね。費用は内容や宛先の数によって変わるため、ここでは考え方の目安をお伝えします。正確な金額は、ご状況をうかがったうえでお見積りします。
内容証明作成の料金の考え方
- 文面の作成費用(基本料金)
- 複数の宛先に送る場合、宛先数に応じた費用がかかることがある
- 同じ内容を複数宛先に送る場合は、まとめて効率的に対応できることも
郵便料金の実費(目安)
作成費用とは別に、郵便局へ支払う実費がかかります。内容証明郵便は、通常の郵便料金に加えて、内容証明の加算料金や、配達を証明する「配達証明」の料金などが上乗せされます。1通あたり千数百円程度の実費がかかるのが一般的な目安です(枚数や送り方により変動します)。複数宛先に送る場合は、その通数分が必要になります。
自分で出す場合とプロ依頼の比較
| 自分で出す | 専門家に依頼 | |
|---|---|---|
| 費用 | 郵便実費のみ | 作成費+実費 |
| 新住所の秘匿 | 工夫が必要 | 代理人名義で対応しやすい |
| 文面の質・複数宛先 | 自分で整える必要 | まとめて的確に対応 |
よくある質問
Q. 公正証書ではなく、合意書しかありません
A. 合意書でも督促・請求の根拠になります。まずは内容証明で支払いを求め、状況に応じて次の手段を検討します。
Q. 何通でも送れますか?
A. 自宅・実家・職場など、複数の宛先に同じ内容で送ることができます。宛先や文面はご相談のうえ決めましょう。
まとめ|逃げる相手に、「届く一通」を
約束したお金を払わず、連絡からも逃げる——そんな相手には、無視できない形で意思を届けることが大切です。合意書というあなたの強みを活かし、新しい住所を守りながら、確実に支払いを求めていきましょう。
「まずは費用感を知りたい」「複数の宛先に送れる?」「新住所はちゃんと隠せる?」——どんなことでも、お気軽にご相談ください。ご状況をうかがい、最適な進め方とお見積りをご案内します。内容証明の作成・発送まで、しっかりサポートいたします。下のボタンからどうぞ。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的判断や結果を保証するものではありません。費用・郵便料金は目安であり、実際の金額はご状況により変動します。具体的な対応はご状況をうかがったうえでご案内いたします。

