【婚約中の不倫】浮気相手の女に慰謝料を請求する全手順|内容証明の書き方を行政書士が解説
「結婚式の打ち合わせも順調に進んでいたのに、まさか婚約者が浮気をしていたなんて…」
人生で最も幸せなはずだったこの時期に、信じていた人の裏切りを知ってしまった――。その絶望と、相手の女性に対する怒りは、経験した人にしかわからないほどの苦しみだと思います。
「でも、まだ籍を入れていないから、不倫の慰謝料なんて請求できないんじゃないか…」
「相手の女性に何も言えないまま、泣き寝入りするしかないのかな…」
そんなふうに諦めてしまっているあなたに、まず最初にお伝えしたいことがあります。
婚約関係が成立していれば、籍を入れていなくても、相手の女性にきっちりと慰謝料を請求することが法的に認められています。
婚約は、法律上「事実婚(内縁)」に近い保護を受ける関係であり、第三者が故意にその関係を壊した場合、不法行為による損害賠償義務が発生するからです。
この記事では、行政書士としての実務経験をもとに、以下の内容を網羅的に解説していきます。
- 婚約中の不倫でも慰謝料請求が認められる法律上の根拠
- 裁判や交渉で勝つために必要な「婚約の証明」のポイント
- 相手女性の言い訳を完全に封じるための証拠の集め方
- 婚約破棄するか再構築するかによる戦略の違い
- 相手を震え上がらせる「内容証明郵便」の具体的な書き方と文例
- 行政書士に依頼するメリットと、個人で対応する場合の限界
読み終わるころには、あなたが今すぐ取るべき行動が明確になっているはずです。相手の言い逃れを許さず、迅速に満額の慰謝料を支払わせるための戦略を、一緒に組み立てていきましょう。
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籍を入れる前でも慰謝料請求ができる法律の根拠
「婚姻届を出していない=法的な夫婦ではないのだから、不倫の慰謝料は請求できない」と思い込んでいる方は、本当にたくさんいらっしゃいます。しかし、これは大きな誤解です。
まずは法律的にどのような仕組みで請求が認められるのか、しっかり押さえておきましょう。
民法第709条「不法行為」が適用される
慰謝料請求の根拠となるのは、民法第709条に定められた「不法行為」です。条文をかみ砕いて言えば、「故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」というものです。
ここでポイントになるのが、「法律上保護される利益」に婚約関係も含まれるという点です。
最高裁判所の判例では、婚約は単なる「将来結婚しようね」という口約束ではなく、「将来婚姻することを目的とした合意(=一種の契約)」と位置づけられています。つまり、婚約関係は法律によって守られるべき重要な関係なのです。
そのため、第三者である不倫相手が、この婚約関係を壊すような行為(不貞行為)をした場合には、共同不法行為として、婚約者と不倫相手の両方に損害賠償義務が発生する仕組みになっています。
「単なる交際」と「婚約」の決定的な違い
ここで注意しなければならないのは、「ただ付き合っていた」というだけでは法的な保護は受けられないということです。
たとえば、「いつか結婚しようね」と二人で話していただけ、SNSで交際宣言をしていただけ、というレベルでは、裁判や交渉の場で「婚約していた」と認めてもらうのは難しいのが現実です。
では、何があれば「婚約していた」と認められるのでしょうか。実務上、以下のような客観的な証拠が重視されます。
| 証拠の種類 | 具体例 |
|---|---|
| プロポーズの記録 | LINEのやり取り、プロポーズ動画、サプライズの写真 |
| 婚約指輪 | 指輪本体、購入時の領収書、ジュエリーショップでのカード明細 |
| 儀礼的な行事 | 結納の証、両家顔合わせの写真、双方の両親への挨拶記録 |
| 結婚式の準備 | 式場の予約確認書、契約書、内金の領収書、招待状の原稿 |
| 新生活の準備 | 新居の賃貸契約書、家具・家電の購入履歴、同居の実態 |
| 第三者への報告 | 職場への結婚報告メール、親族や友人に送った結婚報告のSNS投稿 |
これらの証拠が複数組み合わさることで、「単なる交際ではなく、確かに婚約が成立していた」ということを客観的に証明できるようになります。
もしあなたの手元にこれらの証拠があるなら、それは慰謝料請求のための強力な武器になります。絶対に削除したり捨てたりせず、スクリーンショットやコピーで保存しておきましょう。
相手女性の言い訳を完全に封じる証拠の精査
慰謝料を請求すると、不倫相手の女性はほぼ間違いなく「言い訳」をしてきます。これは何百件もの不貞慰謝料案件を見てきた中で、ほぼ例外がありません。
しかも、その言い訳のパターンはほぼ決まっています。事前に逃げ道を塞いでおくことで、相手は反論できず、早期に支払いに応じる流れになります。
言い訳①「婚約していたなんて知らなかった」
もっとも多い言い訳がこれです。「彼から『独身だ』『フリーだ』と聞いていたので、まさか婚約者がいるとは思いませんでした」と主張してくるパターンですね。
これは民法上「故意・過失がなかった」と主張することで、不法行為の成立を否定しようとする戦法です。
これを崩すためには、「相手女性が婚約の事実を知っていたはず、または、普通に注意していれば知ることができたはずだ」という事実を突きつける必要があります。
以下のような事実があれば、相手の「知らなかった」主張は崩せます。
- 婚約者がSNSで婚約指輪の写真や結婚報告を投稿していた
- 相手女性が婚約者と同じ職場で、結婚報告を聞いていた可能性が高い
- 婚約者が普段から左手薬指に指輪をしていた
- 共通の友人がいて、その友人が婚約の事実を知っていた
- 相手女性が婚約者の家に出入りしており、結婚準備のための新居や引出物などを目にする機会があった
これらの事情があれば、「知らなかった」という言い訳は通用しません。仮に本当に知らなかったとしても、「注意すれば気づけたはず=過失あり」として責任を問えます。
言い訳②「すでに関係は破綻していると聞いていた」
次に多いのが、「彼から『婚約者とはもう冷め切っている』『別れる予定だ』と聞いていた」という主張です。
これは「関係破綻の抗弁」と呼ばれるもので、不貞行為の時点で婚約関係がすでに壊れていたのなら、保護すべき関係はなかった=不法行為は成立しない、というロジックです。
しかし、現実には、相手女性に近づくために婚約者が「彼女とはもう終わってる」と嘘をついているケースがほとんど。あなたの側にとっては、婚約関係は良好で、結婚準備も着々と進んでいた、というのが真実のはずです。
この言い訳を封じるためには、以下のような「関係が良好であったことの証拠」が有効です。
- 不倫発覚直前まで一緒に式場見学をしていた
- 新婚旅行の予約や航空券を購入していた
- 結婚指輪を一緒に選びに行っていた
- 不倫期間中も普通に同棲・お泊まりをしていた
- 日常的に愛情のあるLINEのやり取りが続いていた
こうした事実を内容証明郵便にしっかり書き込むことで、相手は「破綻していたと聞いていた」と言い張れなくなります。
⚠️ 重要なポイント
相手女性の言い訳を予測して、あらかじめ反論材料を準備しておくこと。これが交渉を有利に進める最大のコツです。「証拠は集めれば集めるほど、相手は黙る」と覚えておいてください。
婚約破棄か再構築か。今後の選択で変わる戦略
不倫が発覚したあと、あなたが取れる選択肢は大きく分けて2つあります。
- 婚約を破棄し、元婚約者と相手女性の両方にペナルティを与える
- 婚約は維持(再構築)し、相手女性にだけ責任を取らせる
どちらを選ぶかによって、請求できる金額やアプローチの仕方が大きく変わってきます。
パターンA:婚約破棄して徹底的に制裁する場合
「もうこの人とは結婚できない、信頼関係が完全に崩れた」という場合、婚約破棄を選ぶ方が多いです。
このパターンでは、相手女性に対して以下のような損害を請求できます。
| 請求項目 | 内容 |
|---|---|
| 精神的苦痛への慰謝料 | 不貞行為によって受けた精神的ダメージ |
| 婚約破棄による慰謝料 | 結婚が白紙になった精神的苦痛 |
| 式場キャンセル料 | 予約済みの結婚式・披露宴のキャンセル費用 |
| 新婚旅行のキャンセル料 | 航空券・ホテルのキャンセル費用 |
| 新生活準備の出費 | 新居の敷金礼金、家具家電購入費など |
| 職場への報告・退職費用 | 寿退社していた場合の逸失利益 |
これらを合計すると、慰謝料の相場は150万円〜300万円程度になることが多いです。婚約破棄に至った場合は、通常の不貞慰謝料よりも高額になる傾向があります。
パターンB:婚約は維持して相手女性だけに責任を取らせる場合
「彼自身は深く反省しているし、これからの人生をやり直したい」という場合は、婚約を維持して再構築を目指すことになります。
このパターンでは、相手女性にだけターゲットを絞って慰謝料を請求します。
ただし、ここで重要な注意点があります。それは後述する「求償権(きゅうしょうけん)」の問題です。
簡単にいうと、相手女性が慰謝料を支払ったあと、「不倫は二人の責任なんだから、半分はあなたの婚約者が払うべきよ」と言って、婚約者にお金を請求し返してくる権利のことです。
これを放置すると、せっかく相手女性から慰謝料を取っても、その半分を婚約者が支払うことになり、夫婦(婚約者同士)の財布が一つになる以上、実質的に取った慰謝料が半額になってしまいます。
そのため、再構築を選ぶ場合は、必ず示談書に「求償権を放棄する」という条項を入れることが重要になります。
相手女性を震え上がらせる内容証明の書き方
ここからが本記事の核心部分です。慰謝料請求の第一歩となる「内容証明郵便」の作り方を、実際の文例とあわせて詳しく解説していきます。
そもそも内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に・どんな内容の手紙を送ったか」を、日本郵便が公的に証明してくれる特殊な郵便のことです。
慰謝料請求の場面では、以下の効果があります。
- 相手に「本気だ」「逃げられない」という心理的プレッシャーを与える
- 後に裁判になったときの証拠として使える
- 慰謝料請求権の「時効中断(完成猶予)」の効果がある
- 相手に対する正式な意思表示として機能する
内容証明郵便のテンプレート(婚約中の不倫版)
以下、実務で使える文例をお見せします。あなたのケースに合わせてカスタマイズして使ってください。
通 知 書
令和●年●月●日
〒●●●-●●●●
東京都●●区●●町●-●-●
被通知人 ●● ●● 殿
〒●●●-●●●●
東京都●●区●●町●-●-●
通知人 ●● ●● ㊞
冠省 通知人は、訴外●● ●●(以下「婚約者」という。)と令和●年●月●日に婚約し、結婚式場の予約、両家顔合わせ、新居の契約等、婚姻に向けた具体的な準備を進めてまいりました。
しかるに、被通知人は、婚約者に婚約者がいる事実を知り、又は当然知り得る立場にありながら、令和●年●月●日頃から婚約者と肉体関係を伴う不貞行為を継続的に行いました。
被通知人の上記行為は、通知人の婚約者に対する権利を不当に侵害する不法行為(民法第709条)に該当し、通知人は被通知人に対し、これにより被った精神的苦痛に対する慰謝料として、金●●●万円を請求する権利を有します。
つきましては、本書面到達後14日以内に、下記口座へ上記金員をお振込みくださいますよう請求いたします。
なお、期日までにお支払いがない場合、又は誠意ある対応をいただけない場合は、民事訴訟の提起、強制執行手続(給与・預貯金等の差押え)など、法的手続きを進める所存ですので、念のため申し添えます。
記
振込先:●●銀行 ●●支店
普通預金 口座番号●●●●●●●
名義人:●● ●●
以上
絶対にやってはいけないNG表現
個人で内容証明を書くとき、感情が高ぶってしまって、つい書いてしまいがちな「危険な表現」があります。これらを書いてしまうと、逆にあなたが訴えられるリスクがありますので、絶対に避けてください。
❌ 絶対に書いてはいけないNG表現
- 「会社にバラす」「上司に報告する」 → 脅迫罪・名誉毀損のリスク
- 「家族や親族に知らせる」 → 同上
- 「SNSで実名を晒す」 → 名誉毀損・侮辱罪のリスク
- 「死んで詫びろ」「制裁を加える」 → 脅迫罪のリスク
- 「人生を終わらせてやる」 → 同上
- 過剰に高額な金額(1,000万円超など) → 恐喝罪と評価されるリスク
感情としては当然のものですが、これらが書面に残っていると、相手から逆に「恐喝された」「名誉毀損された」と訴えられて、立場が逆転してしまう恐れがあります。
書面はあくまで冷静に、法的な根拠を示して、淡々と請求する。これが鉄則です。
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自力 vs 行政書士。なぜプロ名義で送るべきか
「文例があるなら、自分で書いて送ればいいんじゃないの?」と思う方もいらっしゃるでしょう。たしかに、内容証明郵便は誰でも作成して出すことができます。
しかし、実務の現場を見てきた立場から言うと、個人名義で送る内容証明は、思っているほど効果が出ないのが現実です。
個人名義の内容証明が無視されやすい理由
不倫相手の女性が、あなたから直接届いた内容証明を受け取ったとき、頭の中ではこんなふうに考えます。
- 「素人が脅しでやってるだけでしょ?」
- 「無視してれば諦めるんじゃない?」
- 「弁護士じゃないなら、本気で訴える気はないんだろう」
- 「金額もハッタリで盛ってるだけかも」
その結果、内容証明を無視されたり、着信拒否されたり、最悪の場合は相手の彼氏や両親が出てきて、こちらが攻撃される側に回ってしまうこともあります。
行政書士名義の内容証明が持つ威嚇効果
一方、国家資格者である行政書士の名前と職印が押された内容証明が届くと、相手の心理はガラッと変わります。
- 「これは本気だ、放置できない」
- 「無視したら本当に裁判になる」
- 「自分も誰かに相談しないとマズい」
- 「変な言い訳をしたら墓穴を掘る」
実際、相手女性が両親や弁護士に相談を持ちかけたとき、まともな相談相手であれば「これは支払うしかない」「下手に争うと、裁判になってもっと払うことになる」とアドバイスします。
つまり、行政書士名義の内容証明は、感情論を排除して、ビジネスライクに話を進めるためのスイッチになるのです。
行政書士に依頼する具体的なメリット
| 項目 | 個人で対応 | 行政書士に依頼 |
|---|---|---|
| 威嚇効果 | 弱い | 非常に強い |
| 無視されるリスク | 高い | 低い |
| 文面の精度 | 不安定(逆告訴リスクあり) | 高い(法的に整理済み) |
| 精神的負担 | 大きい | プロに任せられる |
| 早期解決の可能性 | 低い | 高い |
求償権を理解せずに示談すると後悔する
慰謝料を相手女性から無事に回収できたとしても、油断は禁物です。最後に立ちはだかる落とし穴が「求償権」の問題です。
求償権とは何か
不倫は、相手女性と婚約者の「二人」による共同不法行為です。法律上、両者は「連帯して」損害賠償責任を負います。
たとえばあなたが慰謝料200万円を相手女性に請求し、相手女性が全額支払ったとしましょう。すると相手女性は、こう考えるわけです。
「不倫は二人でしたことなんだから、本来なら半分の100万円は彼(あなたの婚約者)が払うべきよ。私が立て替えたんだから、彼から100万円もらう権利があるはず」
これが「求償権」です。法的にも認められた正当な権利なので、相手女性は婚約者に対して、自分が支払った慰謝料の半額程度を請求できる立場になります。
再構築の場合、求償権の放棄は必須
もしあなたが婚約者と再構築する場合、求償権を放棄させずに示談してしまうと、こんなことが起きます。
- 相手女性から200万円を回収する
- 相手女性が婚約者に100万円の求償請求をする
- 婚約者が100万円を相手女性に支払う
- 結婚後、婚約者の貯金(=実質あなたの家計)から100万円が消える
- 実質的にあなたが手に入れた慰謝料は100万円だけ
これでは何のために闘ったのかわかりません。再構築を選ぶ場合は、示談書に「求償権を放棄する」という条項を必ず入れる。これだけは絶対に忘れないでください。
💡 ワンポイント
「求償権を放棄する」という一文があるかないかで、回収金額が実質的に倍になります。素人作成の示談書ではこの条項が抜け落ちていることが本当に多いので、プロに任せた方が安心です。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 婚約者が「相手女性に無理やり誘われた」と言っています。それでも請求できますか?
はい、請求できます。たとえ婚約者の方が誘われた立場だったとしても、相手女性が婚約の事実を知って(あるいは知り得る状況で)肉体関係を持ったなら、不法行為は成立します。
むしろ「相手女性が積極的に誘ってきた」という事実は、相手女性の責任を重くする方向に働きます。婚約者の証言を活用して、相手女性により高額の慰謝料を請求することも可能です。
Q2. 不貞行為の証拠(ホテルの写真など)がなくても請求できますか?
「肉体関係があった」と推認できる状況証拠でも、慰謝料請求は可能です。たとえばラブホテルへの出入り写真、長時間にわたる宿泊の事実、性的なやり取りのLINEなど、複数の証拠を組み合わせることで「肉体関係があったと推認される」状態を作れます。
ただし、証拠が弱いと相手が強気に争ってくる可能性があるので、できる限り証拠を集めてから動くのがベストです。
Q3. 相手女性が「払うお金がない」と言ってきたらどうすればいいですか?
「ない袖は振れない」という主張ですね。これは交渉でよく出てくるパターンです。対応策としては、分割払いの提案、減額交渉、相手の親族からの援助など、いくつかのルートがあります。
ただし、安易に減額に応じるのは禁物です。相手の年収や預貯金、家族構成などを踏まえて、適切な落としどころを探る必要があります。プロが交渉に入ることで、相場通りの金額を確保できる可能性が高まります。
Q4. 内容証明を送ったら、相手の親が出てきました。どう対応すれば?
相手が成人であれば、本来は本人と話を進めるべきです。ただし、両親が代わりに支払ってくれるケースもあるので、状況次第では交渉相手として受け入れることもあります。
このとき注意したいのは、相手の親が感情的に「うちの娘は悪くない」「あなたの婚約者が悪い」と言ってきた場合の対応です。感情論に引きずられず、淡々と事実と証拠を示すこと。これが鉄則です。
Q5. 慰謝料を請求したことを、相手の職場や家族にバレたくないのですが?
請求の事実が第三者に漏れることは、原則ありません。内容証明は相手本人にしか届きませんし、示談書も双方の合意のもとで作成されます。
むしろ、相手女性の方こそ「職場や家族にバレたくない」と思っているはずなので、こちらが「秘密厳守で進めましょう」と提案すれば、スムーズに合意に至るケースが多いです。
まとめ。あなたの傷ついた未来を取り戻すために
長い記事をここまで読んでくださり、ありがとうございました。最後に、今日の内容を振り返っておきましょう。
- 婚約中の不倫でも慰謝料請求は可能。民法第709条の不法行為が根拠となります
- 勝負の鍵は「婚約の客観的証拠」と「逃げ道を塞ぐ内容証明」
- 相手女性の言い訳パターンは決まっており、事前に反論を準備しておくことが重要
- 婚約破棄なら150万〜300万円の慰謝料が相場
- 再構築するなら求償権の放棄を必ず示談書に盛り込む
- 個人名義の内容証明は無視されやすいので、行政書士名義での送付が効果的
- 感情的な表現(恐喝・名誉毀損の恐れのある文言)は絶対に書かない
結婚という人生の大切な節目を汚した相手を、そのまま放置してはいけません。時間が経つほど、相手は言い訳を考え、証拠を隠滅し、開き直っていきます。
泣き寝入りをしてしまうと、その悔しさは何年経っても消えません。10年後、20年後の自分が、「あのときちゃんと闘っておけばよかった」と後悔しないために、今、行動してください。
あなたには、相手の女性に法的責任を取らせる正当な権利があります。そして、その権利を行使するための具体的な手段が、この記事でご紹介した内容証明郵便であり、慰謝料請求の手続きです。
とはいえ、一人で動くのは不安だと思います。証拠の集め方、内容証明の書き方、相手とのやり取り、示談書の作成――どこかで一つでもミスをすると、結果は大きく変わってしまいます。
だからこそ、まずは専門家に状況を話してみるところから始めてみてください。
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