貸したお金が返ってこない!内容証明で返済を請求する方法【例文あり】
「友人にお金を貸したのに、いつまでも返してくれない…」
「『来月返す』と言われ続けて、もう何年も経ってしまった」
「催促したいけれど、関係が壊れそうで言い出せない」
個人間のお金の貸し借りは、とてもデリケートな問題です。しかし、貸したお金はあなたの正当な財産です。「返して」と直接言いづらいときこそ、内容証明郵便という方法が役立ちます。第三者(郵便局)が証明する正式な書面を送ることで、相手に本気度が伝わり、感情的なやり取りを避けながら返済を促せます。
この記事では、個人間の借金を回収する方法、内容証明の使い方、そして見落とされがちな「時効」の注意点までをわかりやすく解説します。
「借用書がないけど大丈夫?」という相談も歓迎です。
貸したお金は、返してもらう権利があります
お金の貸し借りは「金銭消費貸借契約」という立派な契約です。借用書や契約書がなくても、口約束でも契約は成立します。そのため、相手が「借りていない」と言い張っても、貸した事実を示せれば返済を求めることができます。
借用書がなくても、あきらめないで
「借用書を作っていないから無理かも」と思っていませんか。実は、次のようなものが貸した証拠になり得ます。
- 銀行振込の記録・通帳の履歴
- 「貸して」「返す」といったLINE・メールのやり取り
- 返済の一部があった場合の入金記録
- 借りたことを認める音声・メッセージ
なぜ内容証明が有効なのか
口頭やLINEで「返して」と伝えても、なあなあにされてしまうことがあります。内容証明郵便は、「正式に請求した」という事実を公的に記録できるため、相手に「これは本気だ」と伝わります。また、後で裁判になったときの証拠にもなります。
📌 内容証明に書く主な内容
- 貸付けの日付・金額
- 返済を求める金額・振込先・支払期限
- 期限までに支払いがない場合の対応の予告
見落とし注意!借金にも「時効」があります
ここが最も重要なポイントです。個人間の貸金にも消滅時効があり、長く放置すると返済を求められなくなるおそれがあります。「いつか返してくれるだろう」と待っているうちに、時効が完成してしまうケースは少なくありません。
⏰ 時効が迫っているなら、まず内容証明を
内容証明で請求(催告)すると、その時点から一定期間、時効の完成を一時的に止める効果があります。「もうすぐ時効になりそう」という場合は、まず内容証明を出して時間を確保することが大切です。
回収の流れ|内容証明から次のステップへ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP1 | 貸付けの証拠を整理する(振込記録・LINEなど) |
| STEP2 | 内容証明で正式に返済を請求する |
| STEP3 | 話し合いがつけば「返済の合意書(公正証書)」を作成 |
| STEP4 | 応じない場合は支払督促・少額訴訟などを検討 |
相手が「分割で返す」と言ってきた場合は、口約束で終わらせず「返済の合意書」を交わしておくと安心です。公正証書にしておけば、約束が守られなかったときに強制執行もしやすくなります。
借金回収の内容証明は行政書士にご相談ください
行政書士は、権利義務に関する書類作成の専門家として、返済請求の内容証明や、返済の合意書(公正証書原案)の作成をお手伝いします。次のような方は、ぜひご相談ください。
- 自分で「返して」と言い出せず困っている
- 借用書がなく請求できるか不安
- 時効が心配で早く手を打ちたい
- 分割返済のきちんとした合意書を作りたい
なお、裁判での回収が必要になる場合は、提携する専門家をご案内できます。まずは「これは回収できるのか」という確認からで構いません。
貸金返還請求書の記載例
文面は、「いつ・いくら貸したか」「いつまでに返すよう求めるか」を明確にすればOKです。次の例を参考にしてください。
貸金返還請求書
私は、令和○年○月○日、貴殿に対し金○○○,○○○円を貸し付けました。しかし、返済期日である令和○年○月○日を過ぎても、いまだ返済いただいておりません。
つきましては、本書面到達後2週間以内に、上記金額を下記口座へお振り込みください。
期限までにお支払いいただけない場合は、法的手続きを取らせていただきます。
令和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○町○-○-○
氏名 ○○ ○○ ㊞
📌 内容証明には「時効を延ばす」効果も
内容証明で請求(催告)すると、その時点から6か月間は時効の完成が猶予されます。時効が迫っているときの「時間稼ぎ」としても有効なので、迷っているなら早めに送るのが得策です。
それでも返ってこないときの法的手段
内容証明を送っても返済がない場合は、次のような手続きで回収を目指します。
| 手続き | 特徴 |
|---|---|
| 支払督促 | 書類審査のみで進む簡易な手続き。相手が異議を出さなければ強制執行も可能 |
| 少額訴訟 | 60万円以下の請求向け。原則1日で結論が出る |
| 通常訴訟 | 金額が大きい・争いが複雑な場合。弁護士に相談を |
よくある質問(FAQ)
Q. 借用書を作っていません。請求できますか?
借用書がなくても、振込の記録やLINE・メールでのやりとりなど、貸した事実を示す証拠があれば請求できます。どんな記録が証拠になるか、一緒に確認しましょう。
Q. 「あげたお金だ」と言い張られたら?
「貸した」のか「あげた」のかが争点になることはよくあります。やりとりの記録に「返す」という言葉があれば有力な証拠になります。残っている資料を整理して対応しましょう。
Q. 相手と関係を壊したくないのですが…
内容証明は強い印象を与えますが、文面のトーンは調整できます。まずは穏やかに、それでも応じなければ段階的に強める、という進め方も可能です。
Q. 相手の住所が変わっていて分かりません。
送付先が不明だと内容証明は届きません。まずは判明している情報をお聞かせください。状況に応じた進め方をご案内します。
まとめ|貸したお金は、正当に取り戻しましょう
- 口約束でも返済を求める権利がある
- 借用書がなくても振込記録やLINEが証拠に
- 内容証明で本気度を伝え、時効も一時的に止められる
- 応じない場合は少額訴訟などへ
人間関係が絡むだけに、一人で抱え込みやすいお悩みです。だからこそ、第三者の専門家に間に入ってもらうことで、冷静に・確実に進められます。まずはお気軽にご相談ください。あなたの状況をお聞きして、最適な回収方法をご案内します。

