示談書を行政書士に依頼する料金相場は?効力を高める書き方も解説
交通事故、貸し借りのトラブル、男女間の問題——当事者同士で話がついたとき、その内容をきちんと形に残しておかないと、後から「言った・言わない」で再びもめることがあります。そこで役立つのが示談書です。
「示談書を行政書士に頼むといくらかかる?」「そもそも示談書にどれくらい効力があるの?」——この記事では、そんな疑問にお答えします。料金相場から、効力を高める書き方、トラブルを蒸し返されないためのポイントまで、わかりやすく解説します。
「こんな内容で作れる?」だけでもお気軽にどうぞ
示談書とは?どんな場面で使うの?
示談書とは、当事者同士が話し合いで解決した内容を書面にまとめたものです。「お金をいくら、いつまでに払う」「今後この件について互いに請求しない」といった合意を記録し、双方が署名・押印します。次のような場面でよく使われます。
- 交通事故の損害賠償の合意
- 貸したお金の返済方法の取り決め
- 男女間トラブル(慰謝料など)の解決
- 近隣トラブル・物損などの和解
示談書の効力——「できること」と「限界」
示談書はきちんと作れば、当事者を縛る契約書としての効力を持ちます。後からトラブルを蒸し返されたときに「合意したはずだ」と示す強力な証拠になります。
ただし、そのままでは強制執行できない
ここが重要なポイントです。示談書(私文書)は証拠としては有効ですが、相手が「やっぱり払わない」と約束を破った場合、示談書だけでは相手の財産を差し押さえる(強制執行する)ことはできません。その場合は、改めて裁判などの手続きが必要になります。
💡 ワンランク上の安心: 「約束を破られたらすぐ差し押さえたい」という場合は、示談の内容を公正証書にしておく方法があります。公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておけば、裁判をしなくても強制執行ができるようになります。金額が大きいケースでは特に検討する価値があります。
どこまで備えるべきか一緒に考えます
行政書士に依頼する料金相場
示談書作成を行政書士に頼んだ場合の費用は、内容の複雑さによって変わります。あくまで一般的な目安としてご覧ください。
| 内容 | 料金の目安 |
|---|---|
| シンプルな示談書 | 2万円〜5万円程度 |
| 複雑・高額な案件 | 5万円〜10万円程度 |
| 公正証書化のサポート | 別途加算(公証人手数料含む) |
※料金は事務所や案件によって異なります。正確な金額は個別にご確認ください。
行政書士に頼めること・頼めないこと
行政書士は、合意がまとまった内容を書面にする「示談書の作成」を得意としています。一方で、相手とまだ争っていて、金額や条件の交渉そのものを代理してほしいという場合は、弁護士の領域になります。「すでに話はついていて、それを正式な書面にしたい」という段階なら、行政書士への依頼がぴったりです。
効力を高める示談書の必須条項
トラブルを蒸し返されないために、示談書には次のような条項を入れておくと安心です。
- 清算条項(「本件に関し、今後一切の請求をしない」と明記)
- 支払金額・支払方法・支払期日
- 遅延した場合の遅延損害金
- 口外禁止条項(必要に応じて)
- 当事者の署名・押印・日付
特に「清算条項」がないと、後から追加で請求されるリスクが残ります。素人が作ると抜けがちなポイントなので、専門家のチェックを受けると安心です。
よくある質問
Q. 自分で作った示談書でも効力はありますか?
A. 要件を満たしていれば効力はあります。ただし条項の抜けや曖昧な表現があると、後でトラブルになりがちです。重要な案件ほど専門家のチェックをおすすめします。
Q. 相手が遠方でも作れますか?
A. 文面のやり取りで作成を進められます。詳しくはご相談ください。
「ちゃんと残す」ことが、未来の安心につながります
せっかく話し合いで解決しても、書面が不十分だと再びもめてしまうことがあります。後悔しない示談書は、必要な条項をきちんと押さえた一枚です。「これで大丈夫かな」と不安なまま進めるより、専門家と一緒に作るほうが、結果的に安心して前に進めます。
「こんな内容で示談書を作りたい」「効力を高めるにはどうすれば?」——まずはLINEでお気軽にご相談ください。あなたのケースに合った書面を一緒に考えます。相談は無料です。

